2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
○国務大臣(柴山昌彦君) 具体的な法令の適用については、現在訴訟が係属しておりますので、詳細なコメントは差し控えさせていただこうというように思いますけれども、ただ、このハ規定以外にも、当該法律には、イとして、外国の学校教育制度において制度的に位置付けられたものであることが大使館等を通じて確認されたもの、又は文部科学大臣が指定する団体、国際バカロレア等が想定されておりますけれども、その認定を受けたものが
○国務大臣(柴山昌彦君) 具体的な法令の適用については、現在訴訟が係属しておりますので、詳細なコメントは差し控えさせていただこうというように思いますけれども、ただ、このハ規定以外にも、当該法律には、イとして、外国の学校教育制度において制度的に位置付けられたものであることが大使館等を通じて確認されたもの、又は文部科学大臣が指定する団体、国際バカロレア等が想定されておりますけれども、その認定を受けたものが
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられたとおり、このハ規定を削除した日とそれから不指定処分が同日であるということから、今御指摘にあった、審査基準に適合すると認めるに至らなかったということとそれからこのハ規定を削除したということがどういう関係にあるのかということが問題とされているかということだと思います。
特に十二條で行くと「前数條ハ規定ニ拘ラス」云々とありますけれども、十五條の「危險ナル若ハ陷穽ヲ使用シテ鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ス」こういう規定があるので、従つてなかなか許可をしてくれぬと同時に、罠を作るということについてこういうふうに制限規定がある。従つてみすみす食糧が喰い荒されても傍観せざるを得ないという陳情があつたように私承知しておるのですが、そうではなかつたですかね。